弊所リーソン・エリスがほぼすべての技術分野にわたり、特許の問題を扱うことができるのはなぜだと思いますか?それは弊所の所員が、微生物学/分子生物学、生化学/高分子化学、生物医学工学、化学工学、土木工学、電気工学、機械工学、遺伝学、医学、薬理学、物理学など、多様な範囲で高度な技術学位を持っているからです。

弊所の優秀な弁護士、弁理士、科学技術顧問が、特許出願手続き、カウンセリング、鑑定書、契約、およびディリジェンス問題に対応いたします。



カウンセリング

Leason Ellisの弁護士は、知的財産法を明確に理解し、戦略を提供します。カウンセリングは弊所のあらゆる業務と関連しています。 弊所の専門スタッフは、知的財産法の幅広い知識を活用し、クライアントのビジネス上の利益追求を進めることができます。

専門知識以外に、クライアントからの深い信頼も弊所弁護士の大きな強みです。弊所では、クライアントの問題を大局的視点から捉え、困難な問題を解決し、クライアントの発明および革新技術の権利保護に関してより良い意思決定を行っています。大小を問わず様々な企業が、弊所を信頼できるアドバイザーに選んでいただいているのはそのためです。


デューディリジェンス

新しいベンチャー企業や成長企業を買収したり投資したりすることは、胸が躍る一方で、リスクの高い取り組みでもあります。

リーソン・エリスは、効果的なディリジェンスプロセスを通じてIPリスクを評価し、企業の知的財産(IP)資産に包括的な洞察を提供します。弊所の技術的専門知識と特許手続きの豊富な経験を組み合わせ、(1)クライアント企業の技術を明解に理解し、(2)コア技術に適用される特許資産の強みを有意義に評価して、(3 )的を絞ったFTO調査を実施することで特許侵害のリスクを防ぎます。

また、ポートフォリオ全体の分析を実施して、特許の権利範囲における「穴」を見つけ、新しい機会を創出するとともに、単一特許、またはポートフォリオ全体の評価に役立つサービスを提供します。


出願手続き

弊所の弁護士・弁理士はこれまで、クライアントの「武器庫」から、矢や盾などの武器を持ち出して有効活用し、多くの特許を取得してきました。新しい特許出願書類を作成する場合でも、国内および世界中の特許審査手続きのお手伝いをする場合でも、発明者、技術担当者、クライアントの経営陣と緊密に連携して、発明のすべての側面、機能、詳細が全体を通して忠実に掌握され、表現されていることを確認します。弊所は特許を単に出願するだけでなく、網羅する権利範囲が最も広い米国や外国の特許を取得できるよう努力しています。


ライセンス契約

弊所は単純なライセンス契約からクロスライセンス契約、コラボレーション、共同開発契約まで、幅広い特許ライセンス問題についてクライアントに助言します。

ライセンシーまたはライセンサー、どちらの代理人としても、不必要な専門用語を使用することなく、交渉を通じて、実用的で効果的なビジネス指向のライセンス契約を起草することができます。



市場クリアランス/FTO (侵害防止調査)

技術および製品の開発過程でFTO (侵害防止)調査を実施することは、「有効特許」に対する侵害回避に役立ちます。

調査結果に基づき、弊所では付与された特許および係属中の出願を侵害する可能性について、リスク評価を提供します。パブリックドメインにおける非特許文献開示の強度を評価し(例、特許侵害の申し立てに対する保護など)、潜在的な侵害を回避するために、クライアントと密に連携して、既存の特許について戦略を構築します。


特許ウォッチングサービス

クライアントの特許取得後またはFTO調査後、弊所の弁護士は特許の「見張り役」として、特定の技術分野において最新の動向を引き続き監視します。

リーソン・エリスは、競合他社の特許出願を追跡し(巧妙に、許される範囲で)、クライアントのビジネスに対し問題に発展するかどうか判断します。また、対象のテクノロジーに対する特許や特許出願を追跡し、それらが放棄、拒絶、または期限切れになった場合にクライアントに連絡します。これは、特許の利害関係者の能力を高めるために設計された、便利なサービスです。


再審査

リーソン・エリスは、手続きを最も多く行っている事務所の1つであり、多くの技術分野においてハイリスクハイリターンである再審査問題で優れた実績を残しています。過去の業績が同様の結果を保証するわけではありませんが、弊所の経験に裏打ちされた高度な知識は、低コストというメリットをもたらします。


再発行

再審査と同様に、再発行手続きは、特許交付後に米国特許商標庁 (USPTO)にて開始できます。再発行手続きは特許所有者のみが開始でき、以前の特許や特許公開以外の理由を用いて、発行された特許についてクレームの特許性を判断します。発行から2年以内に提出された場合、クレームの権利範囲を拡張することが可能です。弊所には、特許付与後のUSPTO手続きに関する豊富な経験があります。


検索

新しい特許出願を提出する前に、同様のアイデアが特許および非特許文献にすでに記載されているかどうかを知ることは賢明です。そのような場合は、特許検索が役立ちます。

弊所は特許検索結果を利用して、新しい発明の特許性について建設的意見を提供するとともに、可能な限り幅広い権利保護を得るためのクレームについて提言します。


特許 著作権 訴訟 商標


最新の特許記事

特許弁護士による特許保護