概要
著作権請求委員会(CCB)とは、比較的少額の金銭請求を伴う著作権紛争について、簡易な手続で解決を図るための行政上の紛争解決機関です。連邦裁判所における訴訟に代わる選択肢として創設され、著作権侵害、非侵害の確認、不適切な削除通知(テイクダウン通知)に関する紛争手続きが、主としてオンラインで行われます。CCBの手続への参加は任意であり、当事者はCCBで手続を進めるか、連邦裁判所に訴えを提起するかを選択することができます。
弊所では、費用、リスク、および事業目的などを考慮し、個々の紛争についてCCBが適切な紛争解決手続であるかどうかをお客様に助言しています。当事務所の弁護士は、請求および答弁書の作成、CCB手続における各種手続きを行うとともに、CCB手続に参加するか、あるいはオプトアウトして他の法的手段を選択するかについても助言しています。