概要
著作権をめぐる紛争は、写真、音楽、ソフトウェア、文章、動画、デジタルメディアなどの創作物が、許可なく使用されたり、許諾の範囲を超えて利用された場合に多く発生します。これらの作品は、芸術的価値と商業的価値の両方を有していることが多いため、複製、配布、公衆送信、ライセンスなどをめぐる争いは、金銭的にも名声的にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
弊所では、著作権者および著作権侵害の被疑者双方を代理し、著作権の帰属、侵害、ライセンス、著作権使用料に関する紛争について対応しています。弊所の著作権訴訟弁護士は、全米の連邦裁判所において、米国著作権法およびデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく代理人業務を行っています。
さらに、対象となる著作物の内容、侵害の主張範囲、および法的に利用可能な救済手段を慎重に分析します。必要に応じて差止めの請求、損害賠償の追求、侵害主張に対する反論、またはクライアントの利益に最も適した解決策としての交渉などを行います。訴訟の全過程を通じて、創造的資産の商業的価値を守りつつ、実務的で事業戦略に沿った効果的な解決を目指します。