特許の登録後であっても、米国特許商標庁における行政手続きを通じて、その有効性が争われることがあります。当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)、査定系再審査その他の特許付与後手続などを通じて当事者は、技術的または法的な面から特許の有効性について異議を申し立てることができます。これらの手続は、一般に従来の訴訟よりも迅速で争点が限定されるため、特許紛争において重要な役割を果たしています。

弊所リーソン・エリスは、特許審判部(PTAB)における手続において、特許権者および特許の有効性を争う当事者の双方を代理しています。弊所弁護士は、争点となっている特許を評価し、異議申立てに対する戦略的な根拠を検討するとともに、申請書や応答書、およびそれらを裏付ける証拠書類などを準備します。

特許付与後手続は、より広範な紛争戦略の一環として、連邦地方裁判所における訴訟と併用されることが少なくありません。弊所は、お客様と連携し、審判部を活用することで交渉上の優位性を確保できる場合、リスクを軽減できる場合、または和解できる場合等を見極めるとともに、全体的な事業目標と訴訟戦略との整合性を目指します。

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