著作権は、その権利内容や活用方法が契約によって定められ、実現されることが少なくありません。当事務所は、創作物の権利帰属を明確にし、その利用、共有、および収益化方法に関する契約について、立案、作成、交渉を行っています。

当事務所の業務には、委託制作契約、職務著作契約、著作権譲渡契約、ならびに利用範囲、対象地域、配布チャネル、および契約期間を定めるライセンス契約の作成・交渉が含まれます。また、ソフトウェア開発契約、ソフトウェアライセンス契約およびエンドユーザーライセンス契約(EULA)、出版契約、マーケティング契約、ブランドコラボレーション契約など、幅広い商業契約に含まれる著作権条項についても助言しています。

当事務所は、著作権資産が関係する企業取引において、デューデリジェンスの実施、権利帰属および利用権の評価、ならびに著作権上の問題が取引やクロージング後のプロセスに与える影響について助言しています。

さらに、契約の実務上の効果や柔軟性を重視し、不要な制約を回避するとともに、現在および将来の事業目標に適合する契約の作成を提案します。また、複数の制作者が関与する取決め、変化するコンテンツ配信モデル、ならびに国境を越えた創作物利用に関する契約についても、引き続き助言しています。

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