商標出願業務は、単に出願書類を作成して提出するだけではありません。長期的な事業目標を支える形で権利を適切に定義し、構築していくことが重要です。当事務所では、紛争の場における商標権の判断・評価を念頭に、将来の権利行使を見据えて出願段階から戦略的に商標出願を行います。

当事務所は、米国における商標出願書類の作成から権利化手続きまでを行い、権利者情報、出願の根拠、ならびに指定商品・指定役務の記載を、明快かつ正確に作成します。権利範囲については、不必要に狭すぎる表現や過度に広範な表現を避けながら慎重に定め、審査、公告、登録に至るまで出願手続きをサポートします。拒絶理由通知や異議が生じた場合には、豊富な実務経験に基づき、実践的かつ十分な根拠を備えた主張により対応します。

国際的な商標保護については、クライアントの事業展開計画、予算、および権利行使の方針を踏まえ、マドリッド制度による国際出願と各国への直接出願のいずれが最適であるかについて助言します。また、各国の現地代理人と緊密に連携し、国ごとの対応に一貫性を持たせることで、明確かつ統一的な戦略に基づいたグローバルな商標ポートフォリオの構築を支援します。

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