知的財産関連契約は、権利がどのように創出され、共有され、保護され、移転され、そして商業化されるかを定めるものです。契約の対象が秘密情報、ソフトウェア、ブランド、創作物、または広範なビジネス関連であるかを問わず、当事者間の要望、権利、義務を明確にするためには、慎重に契約書を作成する必要があります。適切な契約は、単に取引内容を記録するだけのものではありません。当事者の長期的な協力体制についても、実行可能な枠組みを構築するものです。

当事務所の弁護士は、ビジネスの状況や対象となる資産に応じて、幅広い知的財産関連契約の作成および交渉を行っています。契約の明確性、執行可能性、ならびに商業的目的との整合性を重視するとともに、将来的なビジネス関係の変化や、基礎となる知的財産の発展・変化も見据えた契約書を作成します。

基本的な契約条件に加えて、当事務所では、権利が実際にどのように行使されるか、紛争がどのように発生し得るか、また状況の変化に伴って責任や役割がどのように変動するかなど、実務における契約書の効果についても検討します。これにより、現実のビジネス環境に適合した、持続性があり実務的な契約書を作成することができます。

守秘義務契約

守秘義務契約(Non-Disclosure Agreements:NDAs)や機密保持契約は、企業が機密性の高い情報を共有しながら、それを管理し、維持することを可能にするものです。これらの契約は、取引、提携、デューデリジェンス手続、戦略的協議などの出発点となることが多く、当事者が情報へのアクセスや利用に関する明確なルールを設定しながら、より安心して情報交換を行えるよう支援します。

当事務所は、片務型または相互型を問わず、個々の状況に応じたNDAを作成します。保護対象となる情報の範囲、その利用方法、アクセス可能な者、秘密保持義務の存続期間、ならびに協議が終了した場合の対応について明確に定めます。目的は、過度に制限的な条件や、逆に保護が不十分な条件を避けることで、不必要なリスクや摩擦を生じさせることなく、円滑な当事者間協議や取引を目指します。

また、これらの契約が日常の業務においてどのように機能するかについても検討します。具体的には、情報が企業内でどのように共有されるか、第三者がどのように関与し得るか、問題が発生した場合に義務をどのように履行・執行できるかといった点を考慮します。このような実務的な視点により、単に契約書上の規定にとどまらず、当事者間において実際に秘密保持が機能することを確保します。

AI、ソフトウエア、データ、技術契約

テクノロジー企業にとって、ソフトウェア、データ、および関連システムがどのように開発され、アクセスされ、利用され、改善されるかを規定する契約は重要です。特に、カスタムソフトウェア、共有データ、AIツール、または事業上重要なシステムが関係する場合、これらの契約には、所有権、管理権限、秘密保持、性能、リスク配分などに関する複雑な問題が伴うことが多くあります。

弊所リーソン・エリスでは、ソフトウェア開発、SaaS(Software as a Service)およびサブスクリプションサービス、データ共有、AI関連の取決め、その他のテクノロジー分野における契約の構築および交渉を支援しています。当事務所は、システムの導入方法、データの利用範囲、ならびに成果物、モデル、ソフトウェア、基礎となる資料に関する権利の帰属について検討します。目的は、法的枠組みが、ビジネス上の取決めだけでなく、実際に運用されている技術に対しても適切に反映するようにすることです。

こうした契約書を作成する際、技術に対する契約書の効果も十分に考慮されます。当事務所は、性能に関する期待値、セキュリティ要件、第三者コンポーネント、オープンソースに関する問題、ならびにシステムの学習・改善を目的としたデータ利用について検討し、商業的に実行可能で、かつ技術内容を十分に理解した契約条件の構築を支援します。このような高度な技術理解力は、複雑な知的財産資産が関わる取引において、当事務所の重要な強みとなっています。

ジョイントベンチャー及び共同契約

共同事業、共同開発プロジェクト、戦略的提携などの協力関係は、技術、専門知識、データ、または市場へのアクセスを組み合わせることにより、大きな価値を生み出す可能性があります。一方で、各当事者が提供する資産や能力、協力関係で生み出される成果、そして権利の将来的利用状況について明確に定められていないと、混乱が生じる可能性もあります。

当事務所は、共同事業・協力関係に関する契約について、既存知的財産、共同活動によって生じる知的財産、利用権、ガバナンス体制、予算、マイルストーン、秘密保持、成果の公表、ならびに終了時の権利などを明確に定めた契約書の作成を支援します。また、必要に応じて、ライセンス、買収条項(buy-out)、収益分配、意思決定の仕組みなど、協力関係を長期的かつ円滑に機能させるための条項についても取り扱います。

当事務所が重視するのは、各当事者の利益を保護しながら、当事者間の協力を可能にする実務的な枠組みの構築です。契約の初期段階から所有権、管理権限、将来的な利用方法について明記することで、紛争リスクを低減し、共同事業が成功するためのより強固な基盤を整備します。

インフルエンサー契約

インフルエンサーやクリエイターとの関係は、ブランド認知度を高め、重要な商業的機会を創出する可能性があります。一方で、期待される成果、承認手続、権利帰属、利用権などについて明確な取り決めがなされていない場合、問題が生じる可能性もあります。適切な契約がない場合、制作されたコンテンツ、メッセージ内容、広告表示義務、独占性、または制作物の継続的な利用をめぐって紛争が発生することがあります。

リーソン・エリスでは、成果物、スケジュール、承認権、ブランドガイドライン、ならびに適用される広告表示・開示要件を定めたインフルエンサー契約の作成を支援しています。また、コンテンツの所有権、再利用権、独占条件、報酬条件、ならびに氏名、肖像、イメージの利用範囲についても明確に定めます。

さらに、コンテンツの審査、問題発生時の対応、長期的な管理など、実際の運用状況についても十分に考慮します。そのようにして、ブランドを保護しながら、当事者双方が成功するような協力関係を構築できる契約書が誕生します。インフルエンサー契約は、当事務所が取り扱う幅広い取引業務の一例ですが、知的財産権が当事者間で中心的役割を果たしています。

プライバシー及びEコマース

ウェブサイト、アプリ、プラットフォーム、デジタルサービスでは、データの収集、利用、共有状況や、ユーザーと製品やサービスとの関係を規定する条件が重要です。その文書は形式的なものではありません。それによって、ユーザーの期待感を形成し、日々の事業運営のサポートするとともに、法的および商業的リスクを低減することで、知的財産、デジタルコンテンツ、ソフトウェア機能、ユーザー向け利用条件などがビジネスモデルの一部となります。

弊所リーソン・エリスは、プラットフォームの内容、データ利用の実態、ならびに事業上の目的を反映したプライバシーポリシー、利用規約、その他関連契約の作成を行います。当事務所は、データ利用、ユーザーへの開示事項、コンテンツに関する権利、許容される利用方法、サービス条件、その他の運用上必要な規定について、明確性、執行可能性、実務との整合性を重視して策定します。

また、これらの契約条件が長期的にどのように導入・維持されるかについても検討します。具体的には、社内プロセスとの整合性、製品やサービスの発展に伴う更新、実務上発生し得る紛争への対応などを考慮します。これにより、ユーザー向け契約が単なる一般的なひな形ではなく、実際のビジネスを支える実用的ツールとして機能することを確保します。

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