概要
知的財産のトランザクション(取引・契約)とは、知的財産権または知的財産資産が重要な要素となる取引において行う評価、交渉、および契約書類の作成・整備といったプロセスを指します。これらの取引には、特許、商標、著作権、営業秘密、ソフトウェア、データ、その他の無形資産の創出、譲渡、ライセンス供与、資金調達、または商業利用に関する事項が含まれる場合があります。知的財産が取引価値を大きく左右する場合には、対象となる資産の内容を正確に把握するとともに、取引に影響を及ぼし得るリスクを十分に理解することが不可欠です。
弊所リーソン・エリスは、M&A(合併・買収)、資金調達、ライセンス契約、技術移転、共同事業、譲渡、戦略的契約など、幅広い分野における知財トランザクションについて助言しています。当事務所は、企業、投資家、研究機関、国内外の事業者を対象に、知的財産が取引や投資判断の中核となる案件において、代理人業務を行っています。
当事務所のアプローチは、単に問題点を特定することにとどまりません。各取引の背後にあるビジネス上の目的や価値創出の要因を理解するため、クライアントと緊密に連携し、特に重要となるリスクや機会に焦点を当てます。そして、それらの要素が今後の取引の進展にどのような影響を及ぼし得るかについて、実務的な助言を提供します。問題や懸念が生じた場合には、解決に向けた交渉を行い、適切なリスク配分や取引機会の維持をサポートします。
私たちのお客様は、深い技術的知見と、知的財産契約に関する豊富な経験に基づく、ビジネス志向の助言を求め弊所を訪れます。当事務所の弁護士は、対象となる技術や資産を十分に理解し、契約条件を把握するとともに、問題となり得る条項だけでなく、必要でありながら欠落している可能性のある保護規定についても的確に助言します。このような技術的理解力、法的判断力、そして商業的視点を組み合わせることで、当事務所は、高度な内容を備えながらも実務的で、長期的な事業目標を支えることができる契約書の作成および交渉に役立てています。