カウンセリング
Leason Ellisの弁護士は、知的財産法を分かりやすく明確にし、戦略を提供します。 カウンセリングは私たちが行うすべてのことに染み込んでいます。 弊所の専門家は、知的財産法のあらゆる側面について驚くほど幅広い知識を持っており、それを適用してクライアントのビジネス上の利益を促進することができます。
弊所の専門的な洞察力を超えて、Leason Ellisの弁護士が非常に有能である理由は、クライアントの問題を大局的に眺め、最も困難な問題を解決し、クライアントの発明および革新を保護する方法に関してより良い意思決定を行うといった際にクライアントが弊所に託す信頼の深さです。 そのため、大小の企業が弊所を信頼できるアドバイザーとして採用しています。
デューディリジェンス
新しいベンチャー企業や成長企業を買収したり投資したりすることは、刺激的でありながらリスクの高い取り組みです。
Leason Ellisは、強化されたディリジェンスプロセスを通じてIPリスクを評価し、対象企業のIP資産に対する包括的な洞察を提供します。 弊所の深い技術的および科学的専門知識と特許手続きの高度な経験を組み合わせることで、(1)対象企業の技術を完全に理解し、(2)コア技術に適用される特許資産の強みを有意義に評価し、(3 )的を絞ったFTO調査を実施することで特許侵害リスクを防ぎます。
また、ポートフォリオ全体の分析を実施して、特許の範囲における差を特定し、新しい機会を発見し、単一の特許またはポートフォリオ全体の適切な価値を判断するのに役立つサービスを提供します。
出願と手続き
弊所の弁理士は、クライアントの武器庫の矢、盾、通貨として機能する何千もの交付済み特許を取得しています。 新しい特許出願を起草して提出する場合でも、国内および世界中の特許審査プロセス全体でクライアントを擁護する場合でも、発明者、技術担当者、クライアント管理チームと緊密に連携して、発明のすべての側面、機能、詳細が全体を通して忠実に捉えられ、表現されていることを確認します。 弊所は特許を出願するだけでなく、米国および外国の特許庁にてそれらの手続きを遂行して、網羅する範囲が最も広い交付済み特許を取得します。
ライセンス契約
弊所は単純なライセンス契約からクロスライセンス契約、コラボレーション、共同開発契約まで、幅広い特許ライセンス問題についてクライアントに助言します。
ライセンシーまたはライセンサーのどちらを代表する場合でも、不必要な専門用語を使用することなく、実用的で効果的なビジネス指向のライセンス契約を交渉および起草することができます。
市場クリアランス/FTO (侵害防止調査)
技術および製品の開発過程でFTO (侵害防止)調査を実施することは、「有効な」特許の侵害を回避するのに役立ちます。
調査後に、弊所は付与された特許および係属中の出願を侵害する可能性に関するリスク評価を提供します。 パブリックドメインでの非特許開示の強さを評価し(製品を侵害の申し立てから保護する可能性など)、潜在的な侵害を回避するために、クライアントと密に連携して正しい方向に導いたり、既存の特許の設計を変更します。
特許ウォッチングサービス
クライアントが特許を取得するかFTOの見解を得た後、弊所の弁護士は衛兵的な役割を果たし、特定の分野または技術分野の最新の動向を引き続き監視します。
Leason Ellisは、競合他社の特許出願を追跡し(巧妙ですが許容範囲)、クライアントのビジネスに発展課題をもたらすかどうかを判断できます。 また、対象のテクノロジーに向けられた特許やアプリケーションを追跡し、それらが放棄、拒否、または期限切れになった場合にクライアントに連絡します。これは、特許の利害関係者が対応できるように設計された優れたサービスです。
再審査
Leason Ellisは、特許再審査の分野で有数の企業の1つであり、多くの技術分野においてハイリスクハイリターン再審査問題において優れた実績があります。 過去の結果が必ずしも同様の結果を保証するわけではありませんが、私たちの経験は高度な知識をもたらし、クライアントの利益となるような節約につながります。
再交付
再審査と同様に、再交付手続きは、特許交付後に米国特許庁および商標庁 (USPTO)にて開始できます。 再交付手続きは特許所有者のみが開始でき、以前の特許や広報以外の理由で、交付された特許に関する請求の特許性を判断します。 交付から2年以内に提出された場合、より広範な請求となる可能性があります。 Leason Ellisには、付与後のUSPTO手続きの分野に関する豊富な経験があります。
検索
新しい特許出願を提出する前に、同様のアイデアが特許および非特許文献にすでに記載されているかどうかを知ることが賢明な場合があります。 そこで、特許検索が役立ちます。
弊所は特許検索結果を利用して、新しい発明の特許性と、可能な限り幅広い保護を得るために特許の請求範囲を調整する最善の方法について、十分に根拠のある意見を提供します。